コロナによるタイのフライトのキャンセルと日本帰国・タイ入国ルール

タイ

新型コロナウイルスの影響で、世界中のフライトが大幅に少なくなっています。もちろん、日本 – タイ間のフライトもその中に含まれていますが、一部運航を続けている路線も。

ここでは、4月2日時点のタイの国際線、および国内線の運航状況、キャンセル状況をまとめています。

また、日本に帰国する人が帰国後に規制されること、タイに再入国する際に必要な書類なども記載しています。

4月6日に出された飛行禁止の措置により、原則4月30日までは飛行機が利用できません。

タイ民間航空局告示
「航空機のタイ向け飛行の一時的な禁止」(第2号)

1 タイ民間航空局の最新の告示により,タイ国への国際旅客便の飛行禁止期間を2020年4月7日00時01分から2020年4月18日23時59分まで延長する。

2 この期間の飛行のために発行された全ての飛行許可を取り消す。

3 以下の航空機は飛行を禁止されない。
(1)政府及び軍用の航空機
(2)緊急着陸を行う航空機
(3)乗客の降機を伴わない,給油目的の着陸を行う航空機
(4)人道支援目的,医療目的もしくはCOVID-19感染者を支援するための物品輸送を行う航空機
(5)本国送還のため飛行が許可されている航空機
(6)貨物輸送

4 本件告示が発行される前に出発地を出た航空機の乗客は,感染症法及び非常事態令に基づく決定事項に基づき,14日間の隔離措置を受けなければならない。

以上,現時点から,追加の指示があるまで適用する。

仏暦2563年4月6日

当初は4月18日までの予定でしたが、4月30日までこの措置を延長するという発表が4月15日にありました(CAAT参照)。バンコクから羽田への救済便は利用できますが、バンコクに入る飛行機には乗れません。

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日本-タイ間を運航するレガシーキャリアのキャンセル状況

日本航空(JL)

JL31/JL34(羽田-バンコク)を除く全てのタイ発着線を4月末まで停止。

※JL34便バンコク発 4月3日、4日は運休

※JL033/JL032 4月24日~25日、28日~30日は運航

全日空(NH)

NH847 / NH850(羽田-バンコク)を除く全てのタイ発着線を4月24日まで停止。

最初は全ての便がキャンセルになっていましたが、NH847 / NH850だけが週7往復運航に戻っています。

タイ航空(TG)

全ての日本線を5月31日まで停止。公式ホームページでは一部のフライトが10月24日まで運休となっていますが、最も新しい情報では5月31日になっているため一応新しい方に合わせています。

わかりやすく表にしました。赤い路線のみ運航しています。※スマホは右にスライド可能

  JAL(日本航空) ANA(全日空) TG(タイ航空)
成田発着(NRT) JL707 / JL708(~4/30)

NH807 / NH808(~4/24)
NH805 / NH806(~4/24)

TG641 / TG640(~5/31)
TG643 / TG642(~5/31)
TG677 / TG676(~5/31)

羽田発着(HND)

JL33 / JL32(~4/30)
*4/24,4/25, 4/28-30運行
JL31/JL34(運行)

NH847 / NH850(運行)
NH849 / NH848(~4/24)
NH877 / NH878(~4/24)

TG661 / TG660(~5/31)
TG683 / TG682(~5/31)

関西発着(KIX) JL727 / JL728(~4/30)  

TG623 / TG622(~5/31)
TG673 / TG672(~5/31)

中部発着(NGO)    

TG645 / TG644(~5/31)
TG647 / TG646(~5/31)

福岡発着(FUK)    

TG649 / TG648(~5/31

札幌発着(CTS)     TG671 / TG670(~5/31
仙台発着(SDJ)     TG627 / TG626(~5/31

例外もありますが、基本的に4月中は羽田発着のJALとANAが、1日1便ずつしか運航していません。バンコクから日本のそれ以外の都市に行きたい場合は、いったん羽田に降りなければなりません。

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タイの航空会社及びLCCのキャンセル状況

タイ航空も含め、タイの主な航空会社の運休予定を紹介。

参照:Thai PBS News(タイ語)

タイ国際航空(TG)

▸国際線

5月31日まで 全ての国際線を停止

▸国内線

5月31日まで 全ての国内線を停止しタイスマイルに振替

タイスマイル(WE)

▸国際線

5月31日まで 全ての国際線を停止

▸国内線

5月31日まで チェンマイ – プーケット間のフライトを停止

バンコクエアウェイズ(PG)

▸国内線

4月7日~4月30日 全ての国内線を停止

タイエアアジアX(XJ)

▸国際線 

6月16日まで 全ての国際線を停止

タイエアアジア(FD)

▸国際線

4月25日まで 全ての国際線を停止

▸国内線 

4月30日まで 全ての国内線を停止

ノックエアー(DD)

▸国際線

10月25日まで 全ての国際線を停止

▸国内線

4月30日まで バンコク発 – クラビー着、ナコンパノム着、ナーン着、ローイエット着、メーホーンソーン着を停止

ノックスクート(XW)

▸国際線

4月30日まで 全ての国際線を停止

タイライオンエア(SL)

▸国際線

4月30日まで 全ての国際線を停止

▸国内線

4月30日まで 全ての国内線を停止

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日本到着後の流れとタイへの再入国

タイ – 日本間の全てのフライトがなくなったわけではないので、日本人が日本に帰国することは可能ではあるものの、タイからの入国者は日本の水際対策の対象となります。

また、タイ側の水際対策もあるため、タイへの再入国も非常に厳しくなっています。

日本到着後のルール

タイを含む複数の国からの入国者には、入国後の14日間に以下のルールが設けられます。

  • 自宅や自身で確保した宿泊施設に自主待機、保健所等による健康確認の対象となる
  • 公共交通機関(鉄道、バス、タクシー、航空機(国内線)等)の利用不可

入国した日の過去14日以内に『検疫強化対象地域(※1)』に滞在歴(検疫強化対象国として追加された日以降の滞在歴)がある方、『入管法に基づく入国制限対象地域(※2)』に滞在歴のある方には、入国の前後で以下の対応をお願いします。
 
□ 健康状態に異常のない方も含め、検疫所長の指定する場所(自宅など)で入国の次の日から起算して14 日間待機し、空港等からの移動も含め公共交通機関を使用しないこと
□ このため、入国前に、ご自身で入国後に待機する滞在先と、空港からその滞在先まで移動する手段(公共交通機関以外)を確保すること
□ 入国の際に、検疫官によって、入国後に待機する滞在先と、空港から移動する手段について検疫所に登録いただくこと
 
加えて、検疫強化対象地域として追加された日にかかわらず、入国した日の過去14日以内に『入管法に基づく入国制限対象地域(※2)』に滞在歴のある方については、全員にPCR 検査が実施され、検査結果が出るまで、自宅等(※)、空港内のスペース又は検疫所が指定した施設等で、待機いただくこととなります(現在入管法に基づく入国制限対象地域の拡大に伴い、一時的に検査対象となる方が急増しており、空港等において、到着から入国まで数時間、結果判明まで1日~2日程度待機いただく状況が続いています。)。
なお、陰性となって入国する場合も、入国から14日間は、ご自宅やご自身で確保された宿泊施設等で不要不急の外出を避け、待機することが要請されるとともに、保健所等による健康確認の対象となります。
(※)自宅等で検査結果を待つ場合、症状がないこと、公共交通機関(鉄道、バス、タクシー、航空機(国内線)等)を使用せずに移動できることが条件となりますので、事前にご家族やお勤めの会社等による送迎、ご自身でレンタカーを手配するなどの移動手段の確保を行ってください。なお、検査結果が判明するまで、ご自身で確保されたホテル、旅館等の宿泊施設には移動できません。

厚生労働省 水際対策の抜本的強化に関するQ&A参照

コロナ対策において、全て後手に回っていると言わざるを得ない日本ですが、以下のツイッターから見てもわかるように、羽田空港はかなり感染しやすい状態のようです。

外国人の入国禁止措置と例外

非常事態宣言下では、基本的に一般の外国人はタイに入国禁止です。

例外的に認められている入国は以下の通り。

  • 輸送業者
  • 乗り物の操縦者など(パイロット、フライトアテンダントなど)
  • タイの労働許可証所持者
  • タイ国内で任務に就く国際機関の職員、外交使節団、タイ外務省から許可され証明書を持つ者とその家族
  • その他、タイ政府が例外として許可するもの

なお、輸送業者と乗り物操縦者など以外は、Fit to Fly Health Certificate(医療保証書)が必要。また、日本からタイに入国する者は、自宅等における14日間の自主隔離となります。

労働許可証を持っている者のタイへの入国は可能なので、タイで就労ビザを持って普通に働いている人は、条件を満たせばタイへ入国できます。しかし、その他のビザ’(学生ビザ、リタイアメントビザ、タイランドエリート等)は一度出国したら入国不可のようです。

タイへの入国方法

3月22日から適用されているタイ王国への入国方法。

フライト前に用意するもの

  • 出発72時間以内に発行された、新型コロナウイルスに感染していないことを証明する健康証明書(Fit to Fly Health Certificate
  • 10万米ドル相当以上を保証する健康保険に加入していることがわかる書類

乗客がこれらを提示できない場合、搭乗することはできません。

タイ入国後の手続き

  • T.8フォームの記載
  • タイ空港公社(AOT)のアプリケーションからの情報入力

タイ政府が危険感染症地域に指定するエリア(日本の一部も含まれる)からの入国後は、AOT Airportsのダウンロードが義務付けられており、それができない者は入国拒否の対象となります。

AOT Airports

AOT Airports
無料
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このアプリは、利用者の位置を入国から14日間追跡することができるといったもので、自主隔離をしていないことがわかると警告されるとのこと。なお、14日を過ぎると追跡もやめ、データも削除されるようです。

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タイにいる人はタイにいた方が安心

現時点での両国のコロナに対する意識を見ると、明らかにタイの方が安全。絶対に帰らなければならない用事がある人以外は、タイにとどまった方が賢明な気がします。

タイ政府は、感染拡大がこのまま続く場合は、非常事態宣言を3か月延長する可能性があるとも述べています。日本に一時帰国したい人で、就労ビザを持っていない人は、しばらくタイに戻ってこれないということを肝に銘じておきましょう。

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